

ラーメン屋を開業するにはどんな資格が必要ですか?

ラーメン屋の開業に必須なのは「食品衛生責任者」の資格です。お店の規模により「防災管理者」の資格も必要となります。
目次
ラーメン屋の開業に必要な資格①:食品衛生責任者
ラーメン屋の開業には「食品衛生責任者」の資格が必要です。
ラーメン屋を開業するときは、保健所に「飲食店営業許可」の申請をする必要があります。
申請するには「食品衛生責任者」あるいは「栄養士」「調理師」などの資格が必要です。
栄養士や調理師、製菓衛生師などの資格がない人は、必ず食品衛生責任者の資格を取得しておきましょう。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得可能です。
1店舗に1人必要なので、オーナーが資格を取得するか、資格を持っている従業員を雇用することになります。
複数のラーメン屋を開業する場合は、食品衛生責任者の資格があるスタッフを必ず各店舗に1人は配置しましょう。
ラーメン屋の開業に必要な資格②:防災管理者
開業するラーメン屋の収容人数が30人を超える場合は「防災管理者」の資格が必要です。
防災管理者の資格は、管轄の消防署などで実施している講習を受け、効果測定試験に合格すると取得できます。
お店の延床面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」、300㎡未満の場合は「乙種防火管理者」の資格が必要です。
また収容人数とは「客席数+従業員数+アルバイトの人数」となるので、間違えないようにしましょう。
食品衛生責任者や防火管理者の資格については以下の記事でもご紹介しています。
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ラーメン屋の開業にあるといい資格:ラーメン検定
ラーメン屋の開業にあるといい資格(検定)の一つに、「ラーメン検定」があります。
ラーメン検定は、日本各地のラーメンに関する正しい情報や、ラーメンの豆知識、ラーメン特有のマナーなどを知ってもらうために作られたものです。
難易度や地域により、初級「ラーメニスト」・中級「地域別ラーメンマスター」・上級「ラーメンセミ・スペシャリスト」「ラーメンスペシャリスト」・プロ級「ラーメンプロフェッサー」の4階級に分かれています。
ラーメンについての幅広い知識を得ることができるので、お客様との会話が盛り上がるかもしれません。
またお店のアピールポイントにつながる可能性もあるため、興味のある人は検討してみるとよいでしょう。
ラーメン屋の開業に調理師免許は必要?
ラーメン屋の開業に「調理師免許」は必要ありません。調理師免許は調理師を名乗るために必要な国家資格です。
飲食業界への就職や転職に優位であるというメリットがありますが、取得していなくてもラーメン屋は開業できます。
しかし、調理師免許を持っていると社会的な信用を得やすく、お客様に良い印象を与えることができるでしょう。
また調理師免許を持っている場合は、「食品衛生管理者」の取得は必要ありません。
まとめ
この記事では、ラーメン屋の開業に必要な資格についてご紹介しました。
¥まとめ
・ラーメン屋の開業に必須の資格は「食品衛生責任者」
・お店の収容人数が30人を超える場合に必要な資格は「防火管理者」
・お店のアピールポイントになるのは「ラーメン検定」
・調理師免許がなくてもラーメン屋の開業は可能
ラーメン屋の開業を検討している人は、下記のお問い合わせフォームよりどんなことでもお気軽にご相談ください。