居酒屋を開業する予定です。どんな資格を取得する必要がありますか?
居酒屋を開業する場合は「食品衛生責任者」の資格が必須です。店舗の規模や営業時間帯に応じて「防火管理者」の資格や「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
目次
居酒屋開業に必要な資格・届出①:食品衛生責任者
居酒屋を開業する場合「食品衛生責任者」の資格を取得する必要があります。
食品衛生責任者とは、飲食店営業許可証の申請に必要な資格です。
居酒屋などの飲食店の衛生管理をする責任者であり、営業する施設に必ず1名在籍していなければいけません。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が主催している講習を受け、簡単なテストを受けることで取得できます。
受講にかかる費用は1万円程度で、全国共通の資格です。
「調理師免許」や「栄養士免許」「製菓衛生士免許」などを持っている場合は、新たに取得する必要はありません。
居酒屋開業に必要な資格・届出②:防火管理者
居酒屋の開業にあたり、お店の収容人数が30人以上の場合は「防火管理者」の資格も必要です。
この「30人」とは、お客様の人数だけでなく、従業員も含めた数字なので注意しましょう。
防火管理者とは、施設において万が一火災が発生した場合の被害拡大を防ぐために、防火管理上必要な業務を行う責任者のことです。
居酒屋の延べ床面積により「甲種防火管理講習」あるいは「乙種防火管理講習」を受講する必要があります。
〇居酒屋の延べ床面積が300㎡未満・・・乙種防火管理者
〇居酒屋の延べ床面積が300㎡以上・・・甲種防火管理者
受講料は7,000円前後ですが講習内容により金額が異なるため、管轄の消防署や防火センターなどで問い合わせておくとよいでしょう。
なお講習期間は、乙種防火管理者の場合は1日ですが、甲種防火管理者の場合は2日間かかるため、スケジュールに余裕をもつと安心です。
居酒屋開業に必要な資格・届出③:深夜酒類提供飲食店営業
居酒屋を開業し、深夜0時以降もお酒の提供をする場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしなければいけません。
深夜0時~午前6時までの間にお酒を提供する居酒屋にしたいなら、最寄りの警察署に届出をしましょう。
ファミリーレストランや回転寿司のお店の場合は必要ありませんが、居酒屋の場合は深夜0時以降に「お酒を中心に提供」するため届け出が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は開業する日の10日前までに手続きが必要なのでご注意ください。
ただし、次の内容を満たしている必要があります。
〇客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと
〇明るさが20ルクス以上あること
〇客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は制限なし)
〇客室の見通しを邪魔するものがないこと
〇店舗の所在地が定められた地域内であること
このほかにもさまざまな条件が定められているため、事前に所轄の警察署に問い合わせしておくことをおすすめします。
お酒を提供するという共通点のあるバーの開業準備についてはこちらでご紹介しています。
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居酒屋開業にあると便利な資格④:調理師
居酒屋を開業する際に調理師の資格は不要です。
しかし、調理の知識や技術、栄養の専門知識がある調理師が在籍していると、居酒屋の信頼度アップにつながります。
専門学校などで学んで取得する方法と、実務経験を積んで試験を受ける方法があるので、資格取得に興味がある方は詳しく調べてみてましょう!
まとめ
この記事では居酒屋の開業に必要な資格・届出についてご紹介しました。
まとめ
・居酒屋開業に必須の資格は「食品衛生責任者」
・居酒屋の収容人数が30人以上の場合に必要なのは「防火管理者」
・深夜0時~午前6時にお酒を中心に提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」が必要
・「調理師」の資格があると居酒屋の信頼感がアップ
居酒屋の開業を検討している方は下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。