シーシャバーの開業を検討中です。どんな許可を取る必要がありますか?
シーシャバーの開業に必要な許可は、基本的に「飲食店営業許可」「たばこ販売業許可」「深夜酒類提供飲食店営業許可」の3つです。このほかに、収容人数や建物の規模によって消防署への届出が必要となります。
目次
シーシャバーの開業に必要な許可①:飲食店営業許可
シーシャバーを開業し、店内でアルコールや食品の提供をする場合は、飲食店営業許可の取得が必要です。
飲食店営業許可を取得するためには、次の2つが必要となります。
·食品衛生責任者を1名配置する
·食品衛生法の条例を満たしている
飲食店営業許可の取得の流れは次の通りです。
- 保健所に事前相談
- 営業許可の申請
- 保健所の職員による施設立ち入り検査
- 営業許可証の交付
- 営業開始
バー開業のための飲食店営業許可申請については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
-
【バー開業】飲食店営業許可の申請方法
目次1 飲食店営業許可申請の必要書類2 飲食店営業許可申請までにやるべきこと3 飲食店営業許可申請の流れ4 深夜酒類提供飲食店営業開始届5 まとめ 飲食店営業許可申 […]
続きを見る
シーシャバーの開業に必要な許可②:たばこ販売業許可
シーシャバーを開業するには、次のうちどちらかのたばこ販売許可を取る必要があります。
ニコチンを含まないシーシャもありますが、無許可で営業すると違法になるので注意しましょう。
たばこ出張販売許可
たばこ小売業者(シーシャの仕入れ先業者)が該当店舗で出張販売の許可を取得し、バーのオーナーに対面販売の業務委託をする方法です。
シーシャの仕入れ先業者の協力なしでは不可能ですが、もうひとつの「たばこ小売販売許可」の取得よりもハードルが低いというメリットがあります。
ほとんどのシーシャバーは「たばこ出張販売許可」を取得することになるでしょう。
申請するには次の条件を満たす必要があります。
- 店舗が喫煙を主たる目的としており、たばこの対面販売をしている
- 設備基準が法令·条例を満たしている
- 主食としている食事をメインとして提供しない
ただし、フレーバーの仕入れ先は契約した小売販売業者のみとなるので、取り扱いブランドやフレーバーをしっかり確認しておきましょう。
たばこ小売販売許可
シーシャバーのオーナー自身が、日本たばこ産業株式会社の該当各支社の受付窓口に申請をする方法です。
「営業する場所と最寄りにある既存のたばこ販売店と一定以上の距離がある」「たばこの取扱予定高が年間4万本を満たす」など、取得要件があります。
審査要件のハードルが高いため、ほとんどの人が「たばこ出張販売許可」の取得を選びます。
ただし、「たばこ出張販売許可」「たばこ小売販売許可」のどちらも取得できないというケースがあるので、事前に詳しく調べておくことをおすすめします。
喫煙可能なバーの開業については以下の記事でご紹介していますので、参考にしてみてください。
-
喫煙可能なバーを開業するには何をすればいいの?
バーの開業準備についてはこちらをご覧ください。 //5631バー開業準備 目次1 喫煙可能なバーを開業する条件①:喫煙室の設置2 喫煙可能なバーを開業 […]
続きを見る
シーシャバーの開業に必要な許可③:深夜酒類提供飲食店営業許可
シーシャバーを開業して午前0時~6時に酒類の提供をする場合は、「深夜酒類提供飲食店営業許可」が必要です。
深夜帯に営業しない、酒類の提供もしないという場合は必要ありません。
許可を得るには、営業開始の10日前までに管轄の警察署に届出をする必要があります。
シーシャバーの開業に必要な許可④:消防署への届出
シーシャバーの規模が収容人数30名以上の場合は、防火管理者選任届、防火対象物使用開始届などの手続きが必要です。
シーシャバー開業の1週間前までに管轄の消防署に届け出るようにしましょう。
まとめ
この記事ではシーシャバーの開業に必要な許可についてご紹介しました。
まとめ
·飲食店営業許可
·たばこ販売業許可
·深夜酒類提供飲食店営業許可
·消防署への届出
シーシャバーを開業するにはさまざまな手続きが必要です。シーシャバーの開業を検討中の方は、下記のお問い合わせフォームよりどんなことでもお気軽にご相談ください。