バーの開業を予定しています。開業届は出さないといけませんか?
バーを開業したら、確定申告のために開業届を出すのが一般的です。ただし、開業届を出さなくても特別な罰則はありません。
開業届とは?提出先や提出期限
開業届とは、あなたが「個人事業」を始めたことを公に宣言する届け出で、正式名称は「個人事業の開業·廃業等届出書」です。
バーを開業して開業届を出すことで、あなたは個人事業主とみなされます。開業届の提出先は、原則としてオーナーの住所地を管轄する税務署です。
提出期限は、バーを開業した日から1ヵ月以内となっています。
直接税務署の窓口にて届け出を出すこともできますが、税務署あてに書類を郵送する方法や、オンラインのe-Taxを利用することも可能です。
開業届のメリット
バーを開業して開業届を出すと、主に次のようなメリットがあります。
青色申告で確定申告できる
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告で確定申告できることです。
青色申告をすることにより、最大65万円の特別控除を受けることができるため節税できます。
青色申告は確定申告の種類のひとつです。
事前に適切な手続きを行い、一定の水準を満たしている場合は、バーの運営により生じる所得から最大で65万円が控除されます。
白色申告との違いは、確定申告で提出する帳簿の形式です。
青色申告は複式帳簿が必要となるため手間はかかりますが、節税のために青色申告を選ぶことをおすすめします。
事業用の銀行口座を開設できる
開業届を出すことによるもうひとつのメリットは、事業用の銀行口座を作れることです。
屋号で銀行口座を作ると、プライベートの費用とバーの費用を分けることができます。
必ずしもバー専用の銀行口座を作る必要はありませんが、使い分けができることを覚えておくとよいでしょう。
開業届のデメリット
バーを開業して開業届を出すと、次のようなデメリットもあります。
失業保険の対象ではなくなる
開業届を出すと、その時点で失業者としてみなされなくなり、失業保険の対象ではなくなります。
失業保険の対象から外れると、給付金を受け取れなくなるので注意が必要です。
バーの開業後も失業保険を受け取る予定がある場合は、開業届の提出時期をずらすなどの工夫をするとよいでしょう。
配偶者の扶養から外れる可能性がある
開業届を提出すると、会社の健康保険などの扶養から外れてしまう可能性があります。
扶養から外れてしまうと、国民健康保険や国民年金の支払いを自分で行わなければいけません。
開業届を出す前に、扶養の範囲などについて詳しく確認しておくと安心です。
開業届の提出に必要な書類
バーを開業して開業届を提出するには、次の書類が必要です。
個人事業の開業·廃業等届出書
管轄の税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷しましょう。
管轄の税務署がわからない場合は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から探してください。
個人番号がわかるもの
青色申告商人申請書
届出は手書きで作成することも可能ですし、freee開業という開業届作成ツールを利用して作成することも可能です。
まとめ
この記事では、バーの開業で開業届を提出するメリット·デメリットをご紹介しました。
まとめ
·メリット:青色申告で節税できる、バーの屋号で銀行口座を作れる
·デメリット:失業保険の対象ではなくなる、扶養から外れる可能性がある
·開業届はバーの開業から1ヵ月以内に管轄の税務署に提出する
·届け出の書類は手書きでもツールの活用でもOKである