バーの開業を予定しています。飲食店営業許可は自分で申請できますか?
バー開業のための飲食店営業許可は、オーナー自身が申請することも可能です。または行政書士事務所などに代行を依頼することもできます。
目次
飲食店営業許可申請の必要書類
バーの開業のための飲食店営業許可申請に必要なものは次の通りです。
営業許可申請書 1通
申請する保健所窓口、またはホームページでダウンロードして用紙を入手します。
営業設備の大要·配置図 2通
面積やトイレの構造など、店舗の設備の配置·概要などを記載します。
許可申請手数料(地域·保健所·業種により異なる)
手数料は16,000円~19,000円前後のところが多いのですが、管轄の保健所にて確認しておきましょう。
食品衛生責任者の資格証明
「食品衛生責任者手帳」など、食品衛生責任者の資格を証明できる書類を提出します。
水質検査成績書(井戸水·貯水槽を利用する場合)
ビルのテナントなどの場合は、共用の貯水槽の水を使用するため、水質検査成績書も必要です。テナントの管理人に確認しておきましょう。
場所の見取り図
バーの開業を予定しているテナントの所在地がわかる、かんたんな見取り図を用意します。
内装の配置の平面図
バー開業予定のテナント内の、内装の配置図を作成します。厨房や客席エリアに、冷蔵庫やテーブルなどがどのように配置されるか記載しましょう。
登記事項証明書 1通(法人オーナーの場合)
飲食店営業許可申請までにやるべきこと
バーの開業に向けて飲食店営業許可申請をするときは、保健所の立ち入り検査に間に合うように内装工事を進めておく必要があります。
立ち入り検査では次のような点をチェックするので、検査までに工事を完了させておきましょう。
保健所の立ち入り検査の主なチェックポイントは下記です。
·2つあるシンクのサイズが基準を満たしているか
·調理場と客席エリアが分けられているか
·調理場の冷蔵庫に温度計が設置されているか
·厨房とトイレにそれぞれ手洗い場があるか
·食器棚に戸があるか
·給湯器は設置されているか
·厨房の床が清掃しやすい作りになっているか
内装工事が完了した時点ですぐに立ち入り検査をしてもらえば、営業許可書の交付と同じタイミングでバーの営業を始めることができます。
ただし、立ち入り検査で設備の不備といった問題点を指摘されてしまう可能性もゼロではありません。
その場合は内装工事をやり直すことになり、時間も費用もかかります。
飲食店営業許可の申請をする前に、設備や構造などについてしっかり相談しておきましょう。
飲食店営業許可申請の流れ
飲食店営業許可の申請から取得までの流れは次の通りです。
·保健所に事前相談に行く
·飲食店営業許可申請をする
·保健所の担当者による立ち入り検査をしてもらう
·飲食店営業許可書が交付される
·バーの開業が可能になる
立ち入り検査で問題がなければ、申請書類の提出から2~3週間程度で営業可能になることが多いです。
営業許可を取得してすぐにバーを開業したい場合は、内装工事完了予定日の10日前までには申請手続きをしておきます。
地域や保健所により期間が異なることを覚えておくとよいでしょう。
ただし、申請したからといって、許可を取得する前に営業を開始すると違法になります。
違反すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金、さらに営業停止、そして2年間は営業許可の取得ができなくなるので注意しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
バーの開業では、飲食店営業許可申請に加えて、深夜酒類提供飲食店営業開始届の届け出も必要です。
深夜0時~6時の間にアルコールをメインとして営業する場合は必ず届け出ましょう。
ただし、先に飲食店営業許可を取得しておく必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、警察署の生活安全課にて手続きをしてください。
手数料は無料ですが、期間は約10日を目安にするとよいでしょう。
バー開業に必要な準備については、下記の記事を参考にしてください。
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バー開業に必要な準備を全て紹介します
目次1 ① バーの種類とコンセプトを決める2 ② 資金調達をする3 ③ 物件選びと内装工事をする4 ④ 資格の取得と届け出をする5 ⑤ 集客方法や仕入先を決める6 […]
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また、バーの開業資金については、下記の記事で詳しくまとめています。
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バーの開業に必要な資金はどれくらい?
目次1 バーの開業資金の目安2 バーの開業資金の内訳3 バーの開業資金の調達方法4 バーの開業資金を抑えるポイント5 まとめ バーの開業資金の目安 バ […]
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まとめ
この記事では、バーの開業に必要な飲食店営業許可申請についてご紹介しました。
まとめ
·営業許可申請書や食品衛生責任者の資格を証明できるものなど、必要書類を用意して保健所に申請する
·保健所の立ち入り検査に間に合うように内装工事を進めておく
·許可を取得する前に営業を開始すると違法になるので注意が必要である
·深夜酒類提供飲食店営業開始届は警察署に届け出る