美容院の開業に必要な申請手続きは?

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美容院を開業する場合どんな申請手続きが必要ですか?

 

美容院を開業するときは、保健所や消防署、税務署などに届出をする必要があります。

 

 

美容院開業:保健所への申請・届出

 

美容院を開業するときは保健所に届け出をする必要があります。保健所への申請・届け出は、工事着工前から準備を進めておくと安心です。

 

内装業者から設計図面をもらったら、まず保健所へ事前相談に行きましょう。

 

必要書類

美容所開設届

美容所開設届」は、開業する美容院の店舗を登録するために必要です。

 

開設者の氏名・住所、美容院の名称や開設予定日などを記入します。

 

提出書類は保健所で入手可能ですが、自治体により書式が異なるため注意しましょう。

 

美容所の構造設備の概要

美容所の構造設備の概要書」は、衛生管理に問題がないことを証明するための書類です。

 

建物の規模や構造、窓や照明の有無、シャンプー台やドライヤーの数など細かく記入します。

 

施設の設計図面などを添付書類として提出するとよいでしょう。

 

美容所従業員名簿

美容所従業員名簿」には、美容院の従業員全員の氏名、美容師免許証の取得年月日及び番号などを記入します。

 

また従業員全員の美容師免許証も必要です。

 

管理美容師を証明する書類

美容師免許をもつ従業員が2人以上いる場合は「管理美容師」を証明する書類が必要です。

 

管理美容師については以下の記事を参考にしてみてください。

 

美容院の開業に必要な資格は?

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健康診断書

美容師免許をもつ従業員全員の、医師による「健康診断書」が必要です。

 

結核性疾患や伝染性皮膚疾患など、人に感染する伝染病にかかっていないことを証明できるもので、3ヵ月以内に発行されたものに限ります。

 

法人の場合は登記事項証明書

法人の場合は、6ヵ月以内に発行された「登記事項証明書」が必要です。

 

このほかに、各自治体により別途提出が必要な書類もあります。

 

手続きには検査手数料も必要となるので、合わせて確認しておきましょう。

 

申請・届出の流れ

保健所への申請・届出の流れは以下の通りです。

 

・事前相談(工事着工前)

・開設届の届出(開設の1週間~10日程前)

・保健所の立ち入り検査

・確認書の発行

・美容院開業・営業開始

 

保健所の立ち入り検査で「構造設備基準」に適合していないと判断されると、確認書を発行してもらえません。

 

不適合の項目がある場合は、改装工事のやり直しになる可能性があります。

 

想定外の費用がかかったり、予定通りオープンできなかったりするので注意しましょう。

 

美容院開業:消防署への申請・届出

 

美容院の開業をするときは、消防署への申請・届け出が必要です。

 

ビルなどのテナントを借りて開業する場合は、消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出しましょう。

 

改装工事を行う場合は「防火対象物工事等計画届出書」も提出します。

 

収容人数が30人以上の場合は「防火管理者」も必要となるので、事前に確認しておくと安心です。

 

美容院開業:税務署への申請・届出

 

美容院を開業するときは、開業後1ヵ月以内に税務署へ「開廃業等届出書」を提出します。

 

確定申告で青色申告を希望するのであれば、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。

 

開業届については以下の記事でご紹介しています。

 

バーの開業届はいつ出すの?開業届って必要なの?

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美容院開業:美容院のある都道府県税事務所への申請・届出

 

開業する美容院のある都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」の申請をします。

 

「事業開始(廃止)等申告書」とは、地方税を管理する各都道府県税事務所に、独立・開業を知らせるための届出です。

 

東京都では開業から15日以内に提出することになっていますが、都道府県ごとに提出期限は異なります。

 

まとめ

 

この記事では美容院開業に必要な申請・届出についてご紹介しました。

 

まとめ

・保健所への申請・届出:美容所開設届

・消防署への申請・届出:防火対象物使用開始届出書など

・税務署への申請・届出:開廃業等届出書など

・都道府県税事務所への申請・届出:事業開始(廃止)等申告書

 

美容院開業に必要な申請・届け出について詳しく知りたい人は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

 

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