美容院を開業するとどんな税金がかかりますか?
個人事業主として美容院を開業すると、「所得税」「個人事業税」「償却資産税」「住民税」がかかります。
美容院の開業後にかかる税金の種類
個人事業主として美容院を開業した場合にかかる税金は主に4種類です。
所得税
所得税は、美容院経営で稼いだ1年間の所得に対して課税されます。
所得と課税所得については以下の通りです。
所得=売り上げなどの収入―必要経費
課税所得=所得―基礎控除などの各種控除
税率は、195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%・・というように、課税所得額に応じて7段階に分けられています。
個人事業税
個人事業税は地方税のひとつで、前年の所得に対して課税されます。
美容院は課税対象の業種で「第3種事業」に相当するため、税率は5%です。
年間で290万円の事業主控除があり、美容院の営業期間が1年未満の場合は月割りの控除額が適用されます。
償却資産税
償却資産税は市区町村税のひとつで、事業用の償却資産に課税されます。
償却資産は固定資産の一部であり、美容院の場合は「シャンプー台」「ハサミ」「イス」「給湯器」「洗面設備」「アクリル看板」「パソコン」「応接セット」などが償却資産です。
購入金額が10万円以上のものが対象で、10万円未満・使用期間1年未満のものは対象外になっています。
税率は1.4%で、償却資産それぞれの評価額合計が150万円未満の場合は課税されません。
住民税
住民税は地方税のひとつで、「市町村民税」と「道府県民税」の総称です。
個人の住民税には、前年の所得に応じて課税される「所得割」や定額で課税される「均等割」などがあります。
所得割の標準税率は一律10%、均等割は市町村民税3,500円・道府県民税1,500円です。
配偶者控除や扶養控除、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などさざまな所得控除があります。
美容院開業後の税金対策
美容院開業後にできる税金対策には次のようなものがあります。
青色申告する
青色申告を行うと、最大で65万円の特別控除を受けることができます。
白色申告には特別控除がないので、節税対策として青色申告を行いましょう。
各種控除を把握する
控除にはさまざまな種類があるので、該当するものを確認することをおすすめします。
適切に経費を計上する
美容院経営にかかる経費の内容を把握し、適切な計上をすることも節税につながります。
経費が多ければ課税所得の金額が低くなるため、必要経費について知っておくとよいでしょう。
必要経費として計上できるものには、シャンプーなどの材料費、店舗の家賃、光熱費、宣伝広告費、人件費、ボールペンやティッシュペーパーといった備品・消耗品費などがあります。
美容院開業後の消費税は?
美容院を開業してから2年間は、消費税の納税義務が免除されます。
ただし、開業した年の売り上げが1,000万円を超えた場合、その翌々年は消費税を納める必要があるので注意が必要です。
税金の申告方法
美容院開業後にかかる税金の申告方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類です。
節税のためには青色申告がおすすめですが、それぞれの特徴を知っておくとよいでしょう。
青色申告
・事前に開業届などの提出が必要である
・65万円の控除が受けるには複式簿記でつけた帳簿の提出が必要である
・赤字になった場合3年間に渡って繰り越し控除を受けられる
白色申告
・家計簿のように入出金の記録がわかる簡易帳簿を提出すればよい
・申告書は売り上げと経費を記入するだけのシンプルな内容である
・特別控除や赤字の際の救済措置はない
美容院の開業届や申請手続きについては以下の記事でご紹介しています。
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美容院の開業に必要な申請手続きは?
目次1 美容院開業:保健所への申請・届出1.1 必要書類1.2 申請・届出の流れ2 美容院開業:消防署への申請・届出3 美容院開業:税務署への申請・届出4 美容院開 […]
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まとめ
この記事では美容院開業後にかかる税金についてご紹介しました。
まとめ
・美容院開業後にかかる税金:「所得税」「個人事業税」「償却資産税」「住民税」
・主な節税対策:青色申告をする、各種控除を把握する、適切に経費を計上するなど
・開業後2年間は消費税がかからない
・税金の申告方法:特別控除を受けられる「青色申告」と手軽に申告できる「白色申告」がある
美容院開業後にかかる税金や経費について詳しく知りたい人は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。