バーの開業を予定しています。喫煙可能なバーにするにはどうすればいいでしょうか。
2020年4月に施行された「改正健康増進法」により、飲食店は原則屋内禁煙です。今後、喫煙可能なバーを開業するには、喫煙室を設置するなどの条件を満たす必要があります。
目次
バーの開業準備についてはこちらをご覧ください。
//5631バー開業準備
喫煙可能なバーを開業する条件①:喫煙室の設置
喫煙可能なバーを開業するための条件の1つ目は、喫煙室を設置することです。
ここでいう喫煙室とは「紙たばこ·加熱式たばこ両方OK」と「加熱式たばこ専用」そして「屋外の喫煙エリア」をさします。
「紙たばこ·加熱式たばこ両方OK」の喫煙室では飲食不可ですが「加熱式たばこ専用」の喫煙室なら飲食可能です。
「屋外の喫煙エリア」は、テラス席や店の外に灰皿を設置してある場所をさします。
ただし、出入り口付近を避けるなどの配慮が必要です。
喫煙可能なバーを開業する条件②:喫煙ルールを示す標識の提示
喫煙可能な設備のあるバーを開業する場合は、バーの入り口および喫煙可能場所の入り口に、次のような標識を提示する必要があります。
·喫煙専用室あり
喫煙専用室の設置を示す標識です。飲食などほかのサービスは禁止されています。
·加熱式たばこ専用喫煙室あり
加熱式たばこ専用喫煙室の設置を示す標識です。紙たばこの喫煙は不可能ですが、飲食などのサービスの提供は可能となっています。
·喫煙目的室あり
シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設であり、喫煙目的室があることを示す標識です。飲食などのサービスの提供もできます。
また、20歳未満立ち入り禁止の旨を示す標識の提示も必要です。このほかに、既存の飲食店を対象とする「喫煙可能室あり」という標識もあります。
標識は厚生労働省の「標識の一覧」からダウンロードして活用することが可能です。
紛らわしい標識にすると罰則の対象となるので注意しましょう。
喫煙可能なバーを開業する条件③:喫煙エリアの年齢制限
喫煙可能なバーを開業する場合は、20歳未満の人が喫煙エリアに入れないようにする必要があります。
注意したいのは、喫煙目的ではなくても喫煙エリアへの入室が禁止されているという点です。
喫煙エリアにいる仲間を呼ぶために入室する、といったことも禁止行為なので気をつけましょう。
また、お客だけでなく従業員も対象になっています。
喫煙可能なバーを開業する条件④:喫煙エリアの技術的基準
喫煙可能なバーを開業するには、喫煙エリアからたばこの煙が流れ出ないように、次の基準を満たす必要があります。
·禁煙エリアから喫煙室に向かって毎秒0.2m以上の風の流れを作る
·喫煙室と禁煙エリアは、扉以外の部分を天井や壁などで完全に仕切る
·たばこの煙を外部へと排出する機能がある
届出の申請
先述した4つの条件を満たしたバーを開業する場合は、各自治体への届出の申請が必要です。正式には「喫煙可能室設置施設届出書」といいます。
喫煙可能なバーを開業したときのほか、届け出の内容に変更があったとき、喫煙室を撤去したとき、さらにバーが廃業したときも届出が必要です。
細かいルールは各自治体により異なるため、内容をしっかり確認することをおすすめします。
このほか、バーを開業するなら営業許可申請や開業届の手続きをすることも覚えておきましょう。
営業許可申請や開業届については以下の記事でご紹介しています。
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まとめ
この記事では、喫煙可能なバーの開業の条件についてご紹介しました。
まとめ
·喫煙室の設置
·喫煙ルールを示す標識の提示
·喫煙エリアの年齢制限
·喫煙エリアの技術的基準
·届出の申請
喫煙可能なバーを開業する場合は、各自治体にて詳しいルールを確認することが大切です。
プロに相談する方法もあるので、喫煙可能なバーの開業を検討している方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。