リフォームの契約後に、家族に反対されたのでクーリングオフしたいです。クーリングオフが可能か教えてください。
リフォームのクーリングオフは、訪問販売である場合に適用できます。その他にもクーリングオフが可能な条件を確認してみましょう。
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、「契約したあとでも一定期間は消費者が契約を解除することができるという制度」です。契約書を交わした後、「8日以内」であれば解除の申し出をして、契約を白紙にすることができます。
リフォームにおいても、クーリングオフ制度は利用することができますが、どのような契約であっても適用できるといった制度ではありません。クーリングオフが適用可能かどうか確認しておくことが大切です。
リフォーム契約後にクーリングオフができるケース
クーリングオフが適用できるのは、「訪問販売でリフォームの契約をして、8日以内にクーリングオフの書面を発送した」場合のみです。
訪問販売とは、販売事業者が営業所以外の場所で取引をすることを指します。訪問販売のリフォームでは特に外装業者が多いです。
訪問販売で契約を交わした後、クーリングオフが適用されるには、契約を交わした日から8日以内にクーリングオフの書面を発送する必要があります。
これらの条件にクリアした場合は、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフをするために必要な手続き
リフォームでクーリングオフができるのは「訪問販売での契約」「8日以内に書面を送る」ことが条件となります。実際に書面を送る際に必要な手続きについて紹介します。
通知書面には、以下の内容の記載が必要になります。
⑴ タイトル:契約解除通知書
⑵ 契約年月日
⑶ 商品面:(例)○○様邸 外壁塗装工事
⑷ 契約金額
⑸ 訪問販売会社
⑹ 担当者名:契約をした会社の担当者名
⑺ 意思表明:「クーリングオフをします」など契約解除をする意思表明
⑻ 申し出を行う日付
⑼ 契約者の住所・氏名
クーリングオフの通知方法については決まりがないので、はがきや封筒で契約した業者に通知すれば問題ありません。
クーリングオフができないケース
クーリングオフができないケースは以下になります。
・購入者が業者の営業所に訪れて契約した場合
・購入者が意思を持って、自宅に業者を呼んで契約した場合
・金額が3,000円未満の現金での取引
・過去1年間で取引した実績のある業者との契約
・国、地方公共団体との契約
・日本以外で交わした契約
このように「飛び込み営業で契約してしまった」といった場合以外は、クーリングオフの適用ができないことがほとんどです。
クーリングオフができるできないに限らず、しっかりと納得してからリフォーム契約をすることが大切です。
リフォームに関する注意点について詳しくは下記の記事で紹介しています。
まとめ
この記事では、リフォームのクーリングオフが適用できるケース、できないケースや必要な手続きについて紹介しました。
まとめ
・クーリングオフとは、契約後に一定期間内であれば契約解除ができる制度
・クーリングオフは、「訪問販売での契約」「契約から8日以内に書面を送る」ことが適用の条件
・クーリングオフの通知書面には、商品名や意思表明などの記載が必要
・クーリングオフでは、購入者が意思を持って業者を自宅に呼んで契約した場合は、訪問ではあるが適用できない
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