店舗内装の耐用年数の考え方を教えてください。
店舗内装の耐用年数は、工事に使った材料や用途に応じて変わりますが、法律で一律に定められています。
目次
耐用年数と減価償却期間
店舗内装の耐用年数は、店舗の会計処理をする上で必ず理解しておく必要があります。
会計処理には、店舗内装にかかった費用を購入年度ではなく、一定年にわたって分配する「減価償却」という費用計上の方法があります。
減価償却は、内装工事費用を最初に資産として計上し、その後耐用年数で均等割りした額を毎年費用として計上しています。
例えば、店舗内装に300万円かかり、耐用年数が5年の場合は、毎年60万円を支出項目に計上します。
耐用年数は固定資産が持つ経済的な価値を年数で示したもので、減価償却をする上で必ず把握しておく必要があります。
店舗内装の耐用年数
店舗内装の耐用年数は、個人が自由に決められるわけではありません。法律で定められている耐用年数を確認しましょう。
建物の持ち主が自社である場合には、内装の耐用年数は、建物の耐用年数を適用することと定められています。そして、建物の耐用年数は工事の材料や用途によって異なります。
例えば、下記ように耐用年数が定められています。
店舗用・住宅用 |
飲食店用 |
事務所用 |
|
木造・合成樹脂 |
22年 |
20年 |
24年 |
鉄筋・鉄骨コンクリート |
39年 |
34年 |
50年 |
木骨モルタル |
20年 |
19年 |
50年 |
また、この他にも建物付属設備の耐用年数や、賃貸物件の内装耐用年数は異なる条件として定められています。
店舗内装の注意点については、こちらの記事を参考にしてくださいね。
店舗内装の費用についても併せてご覧ください。
建物付属設備の耐用年数
店舗内装の耐用年数を考える場合、建物付属設備の耐用年数にも注意する必要があります。建物付属設備は、建物本体とは分けて耐用年数を適用しなければいけないことがあります。
建物付属設備が内装の耐用年数と一括して適用できるケースとしては、建物本体が木造、合成樹脂造や木骨モルタル造の建物である場合です。それ以外の建物の用途や構造の場合は、内装の耐用年数とは別で耐用年数の適用が必要です。
建物付属設備についての耐用年数はこのようになります。
店舗簡易設備 |
3年 |
蓄電池電源設備 |
6年 |
電気設備 |
15年 |
給排水設備 |
15年 |
衛生設備 |
15年 |
ガス設備 |
15年 |
賃貸物件の店舗内装の耐用年数
賃貸物件の店舗内装の耐用年数については、自社の建物と耐用年数が異なります。建物の名義が他人(他社)である場合は、建物と店舗改修のオーナーが違うため、同じ資産として取り扱えません。
そのため、賃貸物件での耐用年数の考え方は、内装工事を1つの資産として評価し、そこから見積もった耐用年数を適用するという算出方法が定められています。
具体的には、該当する工事を用途、材質を踏まえて算出した合理的な耐用年数の見積もりをすることになります。
ただし、賃貸物件の中には、賃貸期間が定められ、その期間を更新できない契約もあるので、その場合には、賃貸期間を耐用年数とすることもできます。
まとめ
この記事では、店舗内装の耐用年数ついて紹介しました。
まとめ
・店舗の耐用年数は、減価償却期間を定めるための年数なので、会計処理をスムーズに進める上で把握しておかなければいけない
・店舗内装の耐用年数は、工事の材料や用途によって変わるため、材料や用途を確認しておくことが必要
・店舗内装の耐用年数を考える上で、建物付属設備の耐用年数は内装とは別に耐用年数を適用する必要がある場合がある
・賃貸物件の店舗内装は、自社の物件とは耐用年数に対する考え方が異なるため注意が必要
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