

居酒屋の開業をする予定です。個人事業主の場合どんな税金がかかりますか?

居酒屋を開業し個人経営する場合は、所得税や住民税などがかかります。
居酒屋開業・経営にかかる税金の種類
居酒屋の開業・運営にかかる税金は、個人経営と法人経営とで異なります。
それぞれにかかる税金、どちらにもかかる税金は以下の通りです。
個人経営にかかる税金
所得税 |
住民税 |
個人事業税 |
復興特別所得税 |
法人経営にかかる税金
法人税 |
地方法人税 |
法人住民税 |
法人事業税 |
代表者個人にかかる税金 |
個人経営・法人経営どちらにもかかる税金
消費税 |
印紙税 |
固定資産税 |
居酒屋開業・経営で消費税が不要なケース
居酒屋を開業し個人・法人で経営する場合は消費税がかかりますが、どちらの場合も基本的に開業から2年間は消費税を納める必要はありません。
ただし、資本金1,000万円以上の法人や、資本金1,000万円未満の法人で特定要件に該当する場合は、免除の対象にならないので注意が必要です。
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、2年後に課税対象となることも覚えておくとよいでしょう。
また、課税対象の売り上げで受け取った消費税額よりも、仕入れなどで支払った消費税額の方が大きく、かつ条件を満たしている場合は、消費税の還付を受けることができます。
居酒屋開業・経営で消費税の軽減措置
居酒屋などの飲食店では、消費税の軽減税率が適用されるものがあります。
消費税率は2019年10月より10%となりましたが、軽減税率8%が適用されるサービスがあるのです。
それぞれどんなサービスが対象なのか簡単にまとめました。
同じ料理を提供するとしても、提供方法により消費税率が異なるため、居酒屋のオーナーとして覚えておくとよいでしょう。
標準税率10%が適用されるもの
居酒屋の店舗内で提供する飲み物・食べ物
ケータリング、出張料理
居酒屋の店舗内でオーダーして持ち帰る料理
軽減税率8%が適用されるもの
テイクアウト、出前、宅配、移動販売、仕出し
正しい消費税込みの表示方法
居酒屋の店舗内で提供するものには消費税がかかりますが、メニューの表示方法も把握しておくと安心です。
2021年4月1日より、消費税額込みの金額表示が義務化されました。
知らずに消費税抜きの金額で表示していると、今後法改正により罰則の対象になってしまうかもしれません。
また、店舗内で提供するメニューと、テイクアウトメニューは税率が異なるため、正しい表示金額にする必要があります。
正しい全額表示の方法は次の通りです。
例
・1,100円または1,100円(税込)、1,100円(内消費税100円)、1,100円(税抜き価格1,000円、消費税100円)
・1,100円(店内飲食)、1,080円(テイクアウト)または1,100円(テイクアウトの場合は税率が異なるため別価格)
メニュー表だけでなく、店内のポップや広告、お店のホームページなど、すべての金額を総額表示にすることを覚えておきましょう。
まとめ
この記事では居酒屋開業・経営で知っておきたい税金についてご紹介しました。
まとめ
<個人経営にかかる税金>
所得税、住民税、個人事業税、復興特別所得税
<法人経営にかかる税金>
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、代表者個人にかかる税金
<個人経営・法人経営どちらにもかかる税金>
消費税、印紙税、固定資産税
・基本的に開業から2年間は消費税が免除される
・同じメニューでも提供方法により標準税率10%が適用されるもの、軽減税率8%が適用されるものがある
・すべての金額を総額表示にする必要がある
居酒屋開業・経営にどんな税金がかかるのか詳しく知りたい人は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。