【居酒屋開業】居酒屋経営にかかる税金とは?

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居酒屋の開業をする予定です。個人事業主の場合どんな税金がかかりますか?

 

居酒屋を開業し個人経営する場合は、所得税や住民税などがかかります。

 

 

居酒屋開業・経営にかかる税金の種類

 

居酒屋の開業・運営にかかる税金は、個人経営と法人経営とで異なります。

 

それぞれにかかる税金、どちらにもかかる税金は以下の通りです。

 

個人経営にかかる税金

所得税

住民税

個人事業税

復興特別所得税

 

法人経営にかかる税金

法人税

地方法人税

法人住民税

法人事業税

代表者個人にかかる税金

 

個人経営・法人経営どちらにもかかる税金

消費税

印紙税

固定資産税

 

居酒屋開業・経営で消費税が不要なケース

 

居酒屋を開業し個人・法人で経営する場合は消費税がかかりますが、どちらの場合も基本的に開業から2年間は消費税を納める必要はありません

 

ただし、資本金1,000万円以上の法人や、資本金1,000万円未満の法人で特定要件に該当する場合は、免除の対象にならないので注意が必要です。

 

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、2年後に課税対象となることも覚えておくとよいでしょう。

 

また、課税対象の売り上げで受け取った消費税額よりも、仕入れなどで支払った消費税額の方が大きく、かつ条件を満たしている場合は、消費税の還付を受けることができます。

 

居酒屋開業・経営で消費税の軽減措置

 

居酒屋などの飲食店では、消費税の軽減税率が適用されるものがあります。

 

消費税率は2019年10月より10%となりましたが、軽減税率8%が適用されるサービスがあるのです。

 

それぞれどんなサービスが対象なのか簡単にまとめました。

 

同じ料理を提供するとしても、提供方法により消費税率が異なるため、居酒屋のオーナーとして覚えておくとよいでしょう。

 

標準税率10%が適用されるもの

居酒屋の店舗内で提供する飲み物・食べ物

ケータリング、出張料理

居酒屋の店舗内でオーダーして持ち帰る料理

 

軽減税率8%が適用されるもの

テイクアウト、出前、宅配、移動販売、仕出し

 

正しい消費税込みの表示方法

 

居酒屋の店舗内で提供するものには消費税がかかりますが、メニューの表示方法も把握しておくと安心です。

 

2021年4月1日より、消費税額込みの金額表示が義務化されました

 

知らずに消費税抜きの金額で表示していると、今後法改正により罰則の対象になってしまうかもしれません。

 

また、店舗内で提供するメニューと、テイクアウトメニューは税率が異なるため、正しい表示金額にする必要があります。

 

正しい全額表示の方法は次の通りです。

 

 

・1,100円または1,100円(税込)、1,100円(内消費税100円)、1,100円(税抜き価格1,000円、消費税100円)

・1,100円(店内飲食)、1,080円(テイクアウト)または1,100円(テイクアウトの場合は税率が異なるため別価格)

 

メニュー表だけでなく、店内のポップや広告、お店のホームページなど、すべての金額を総額表示にすることを覚えておきましょう。

 

まとめ

 

この記事では居酒屋開業・経営で知っておきたい税金についてご紹介しました。

 

まとめ

<個人経営にかかる税金>

所得税、住民税、個人事業税、復興特別所得税

<法人経営にかかる税金>

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、代表者個人にかかる税金

<個人経営・法人経営どちらにもかかる税金>

消費税、印紙税、固定資産税

・基本的に開業から2年間は消費税が免除される

・同じメニューでも提供方法により標準税率10%が適用されるもの、軽減税率8%が適用されるものがある

・すべての金額を総額表示にする必要がある

 

居酒屋開業・経営にどんな税金がかかるのか詳しく知りたい人は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

 

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