居酒屋の開業にはどんな申請が必要?

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居酒屋を開業するのにどんな許可申請が必要ですか?

 

居酒屋を開業する場合は、「飲食店営業許可」などの許可申請が必要です。種類により申請先や期限が異なるため注意しましょう。

 

 

居酒屋の開業に必要な許可申請①:「飲食店営業許可」は保健所へ

 

居酒屋の開業には「飲食店営業許可」の申請が必須です。

 

申請先は管轄の保健所で、必ず開業前に手続きを済ませなければいけません。

 

飲食店営業許可申請の流れは次の通りです。

 

・事前相談

・営業許可申請書類提出

・施設検査の打ち合わせ

・施設の確認検査

 

この時点でOKが出れば、営業許可書が交付されます。

 

ただし確認検査でOKが出なかった場合は、OKが出るように改装等をしなければいけません。

 

事前相談の際に、規定を満たしているか、予定している図面の内容で問題ないかなど、しっかり確認しておくことをおすすめします。

 

申請の時期は、店舗完成の10日前が目安です。

 

また申請するときは「食品衛生責任者」の資格が必要なので、必要書類をそろえるとともに早めに取得しておくとよいでしょう。

 

飲食店営業許可の申請方法については以下の記事でもご紹介しています。

 

【バー開業】飲食店営業許可の申請方法

        目次1 飲食店営業許可申請の必要書類2 飲食店営業許可申請までにやるべきこと3 飲食店営業許可申請の流れ4 深夜酒類提供飲食店営業開始届5 まとめ 飲食店営業許可申 […]

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居酒屋の開業に必要な許可申請②:「防火対象物使用開始届」などは消防署へ

 

居酒屋の開業をするには、管轄の消防署で以下の許可申請をする必要があります。

 

・防火対象物使用開始届

・火を使用する設備等の設置届

・防火管理者選任届

 

防火対象物使用開始届

「防火対象物使用開始届」は、開業の7日前までに届け出る必要があります。

 

申請書類のほか、各種図面も提出するため、内装業者と相談しておくとよいでしょう。

 

火を使用する設備等の設置届

居酒屋の場合は厨房などが「火を使用する設備」に該当します。

 

設備設置前までに、「火を使用する設備等の設置届」の届出をしましょう。

 

防火管理者選任届

「防火管理者選任届」は、居酒屋の収容人数が30人以上の場合に必要な届け出です。

 

この場合は「防火管理者」の資格が必要なので、開業前に取得しておきましょう。

 

居酒屋の開業に必要な許可申請③:「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は警察署へ

 

深夜0時以降も居酒屋の営業をして酒類の提供をする場合は、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を届け出る必要があります。

 

開業の10日前までに届け出をしましょう。

 

また、業務形態により「風俗営業許可」も必要となる可能性があります。

 

最寄りの警察署で、必要な許可申請や提出書類などを確認しておくと安心です。

 

居酒屋の開業に必要な許可申請④:「開業届」は税務署へ

 

居酒屋を開業する場合は、「開業届」を提出するのが一般的です。管轄の税務署に開業から1ヶ月以内に提出しましょう。

 

開業届は、届出をしなくても特別な罰則はありません。

 

しかし、開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出して申請すると、青色申告制度により節税対策を行うことができるなどのメリットがあります。

 

開業届のメリット・デメリットについては以下の記事を参考にしてみてください。

 

バーの開業届はいつ出すの?開業届って必要なの?

        目次1 開業届とは?提出先や提出期限2 開業届のメリット3 開業届のデメリット4 開業届の提出に必要な書類5 まとめ 開業届とは?提出先や提出期限   開 […]

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居酒屋の開業に必要な許可申請④:従業員を雇う場合

 

居酒屋を開業し従業員を雇用する場合は、以下の届出が必要です。

 

・労災保険の加入手続き

・雇用保険の加入手続き

・社会保険の加入手続き(任意)

 

労災保険の加入手続き

従業員を雇う場合は、雇用した日から10日以内に、労働基準監督署で「労災保険の加入手続き」をする必要があります。

 

雇用保険の加入手続き

従業員を31日以上雇う予定があり、週の労働時間が20時間を超える場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で「雇用保険の加入手続き」が必要です。

 

社会保険の加入手続き(任意)

従業員を雇う場合、法人の場合は「社会保険の加入手続き」が必須ですが、個人で居酒屋を開業する場合は任意となります。

 

従業員の福利厚生を考慮して加入しておくことも可能です。

 

まとめ

 

この記事では居酒屋開業に必要な許可申請についてご紹介しました。

 

まとめ

<必須>

・「飲食店営業許可」は保健所へ

・「防火対象物使用開始届」「火を使用する設備等の設置届」は消防署へ

<収容人数が30名以上の場合>

・「防火管理者選任届」は消防署へ

<深夜0時以降も営業する場合>

・「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は警察署へ

<従業員を雇う場合>

・「労災保険の加入手続き」は労働基準監督署へ

・「雇用保険の加入手続き」はハローワークへ

<任意>

・開業届は税務署へ

・「社会保険の加入手続き」は労働基準監督署

 

居酒屋の開業に必要な許可申請は、手続きや書類の準備が難しいものもあります。

 

居酒屋開業の許可申請について詳しく知りたい方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

 

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