解体工事に必要な届出について教えてください!
解体工事では、建設リサイクル法に関する届出や建築物除去届など、施主による届出が必要です。
目次
解体工事前に施主が行う届出
解体工事で必要な届出には、主に「施主が行う届け出」と「解体業者が行う届出」があります。ほとんどの届出は、解体業者が行いますが、施主による届出が必要なものを把握しておきましょう。
項目 |
届出期限 |
届出先 |
建設リサイクル法関連 |
着工7日前 |
都道府県 |
各種ライフライン廃止 |
前日~7日前 |
水道局、電力会社など |
建築物除去届 |
前日 |
都道府県 |
上記の3項目は、家の解体工事を実施する前に施主側で必要な届出ですが、これら以外にも各自治体で定められている届出がある可能性もあるので、実際に解体工事を行う前に確認しましょう。
また、解体工事の届出の中には、第三者に委任することも可能なものがありますが、委任した場合は3万円~5万円ほど費用が発生します。
解体工事前に解体業者が行う届出
解体工事で業者側による届出が必要な項目についてまとめました。
項目 |
届出期限 |
届出先 |
道路の使用許可申請 |
10日~14日前 |
道路管理局 |
特定粉じん排出等作業実施届 |
市区町村 |
14日前 |
一般的に、届出が必要な可能性が高いものが上記です。
この他にも解体工事現場の状況によっては、別途届出が必要な場合があるので、信頼できる業者を選び漏れなく届出をしてもらうようにしましょう。
各届出の詳細
施主と解体業者のそれぞれが行う届出について紹介しましたが、各届出が何のための届出なのか、その詳細をご紹介します。
建設リサイクル法関連
各自治体が、建物の廃材が正しく処理されたかを確認し、廃材の取り締まりのための届出です。
対象になる建物は、延床面積が80㎡以上や木材、鉄やアスファルトなどの特定の建材が使われている建物です。
各種ライフライン廃止
解体工事をするため、ライフラインは必要なくなります。
また、ライフラインが通っていないことで、ガス漏れなどの危険性も考慮する必要がないので、解体もしやすくなります。
建築物除去届
工事施工者が建物を除却する場合に必要な届出です。工事部分の床面積が10㎡以内には必要ありません。
道路の使用許可申請
解体工事では、重機などを用いて作業します。特に目の前が道路などの現場である場合には、交通の妨げにならないようこの届出は必ず行う必要があります。
住宅リフォームのトラブルについての記事も参考にしてください。
特定粉じん排出等作業実施届
解体する建物にアスベストが含まれているということを、事前に把握している場合には届出が必要になります。
解体工事完了後に必要な届出
解体工事完了後に必要な届出には「建物減失登記申請」という、建物がなくなったことを証明するための届出が必要です。
届出には、これらの書類が必要になります。
・登記申請書
・取毀し証明書
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者の資格証明書もしくは会社謄本
・住宅地図
・登記申請書のコピー
建物減失登記申請は少し専門的なので、自分で申請するのはハードルが高いという方もいます。
その場合は、3万円~7万円ほどで専門の業者に依頼することができます。
解体工事の費用については、こちらの記事を参考にしてください。
まとめ
この記事では、リノベーションに使えるローンやローンの選び方について紹介しました。
まとめ
・解体工事前に、施主側で必要な届出には、建設リサイクル法関連のものや、ライフラインの停止の届出などがある
・解体工事前に、業者側で必要な届出には、アスベスト除去の届出や道路の使用許可申請などがある
・各自治体により、解体工事の際に必要な届出が定められている場合があるので、工事前に必ず確認が必要
・解体工事完了後には、「建物減失登記申請」が必要
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